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交通事故のむちうちは整骨院にいつから通える?保険と通院の基礎知識

2026-07-01

「交通事故のあとから首や肩が痛い…」

「病院には行ったけれど、整骨院にも通った方がいいの?」

「保険会社とのやり取りがよく分からない…」

交通事故に遭った直後は、身体の痛みだけでなく、慣れない手続きや今後の治療への不安を感じる方が少なくありません。

特にむちうちは、事故直後には症状が軽くても、数日後に痛みや頭痛、めまいなどが出てくることがあります。

そのため、早めに適切な対応を行うことが大切です。

今回は、交通事故によるむちうちでお悩みの方に向けて、整骨院へ通うタイミングや保険の仕組みについて分かりやすく解説します。

交通事故のあと整骨院にはいつから通える?

交通事故に遭ったあと、

「整骨院にはいつから通えるの?」

という質問をよくいただきます。

結論から言うと、まず病院で診断を受け、その後に整骨院へ通う流れが一般的です。

まずは整形外科を受診しましょう

事故直後は症状が軽く感じても、必ず整形外科を受診してください。

レントゲンやMRIなどの検査によって、骨折や神経の損傷などがないかを確認することが重要です。

また、交通事故による治療では医師の診断が重要になります。

身体に異常がないかを確認するためにも、まずは病院で診察を受けましょう。

病院受診後は整骨院との併用が可能

整形外科を受診した後は、整骨院へ通院することができます。

交通事故の治療では、

という形で併用される方も多くおられます。

それぞれの役割を活かしながら治療を進めることで、より安心して回復を目指すことができます。

むちうちはなぜ早めの対応が大切なのか

むちうちは、追突事故などの衝撃によって首に強い負担がかかることで起こります。

特徴的なのは、事故当日に強い症状が出ないことがある点です。

数日経ってから

などが現れることもあります。

そのため、

「少し違和感があるだけだから大丈夫」

と放置せず、早めに身体の状態を確認することが大切です。

整骨院で交通事故治療に保険が使える理由

整骨院では、国家資格である柔道整復師が施術を行っています。

交通事故の場合は、自賠責保険による対応が行われることが多く、保険会社が医療機関へ直接支払いを行うケースがあります。

そのため、患者様の窓口負担が発生しないこともあります。

ただし、事故状況や保険会社の対応によって異なる場合がありますので、詳しくは事前に確認することが大切です。

保険会社とのやり取りで困った時は

初めて交通事故に遭われた方にとって、保険会社とのやり取りは分かりにくいものです。

通院先や治療内容について不安がある場合は、一人で悩まず医師や整骨院へ相談してください。

当院でも、交通事故治療に関するご相談をお受けしております。

保険の手続きや通院方法について分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

当院の交通事故施術について

手技による身体のバランス調整

交通事故では首だけでなく、背中や腰、骨盤周辺にも負担がかかっていることがあります。

当院では、身体全体の状態を確認しながら施術を行います。

整体やカイロプラクティックの考え方も取り入れながら、柔道整復の技術を用いて身体のバランスを整えていきます。

鍼灸によるサポート

首や肩の深い部分の緊張が強い場合や、自律神経の乱れによる不調がみられる場合には鍼灸施術を行うこともあります。

身体が本来持つ回復力をサポートしながら、症状の改善を目指します。

通院頻度と期間の目安

交通事故による症状は早い段階で適切なケアを行うことが大切です。

症状が強い時期は、週に2〜3回程度の通院をおすすめすることが多くあります。

通院期間は事故の状況や症状によって異なりますが、一般的には3〜6か月程度が一つの目安となります。

まとめ

交通事故によるむちうちは、事故直後には症状が軽くても後から痛みが出てくることがあります。

まずは病院で検査を受け、その後は整骨院と併用しながら治療を進めることが大切です。

奈良市で交通事故によるむちうちや身体の不調でお悩みの方は、お気軽に当院へご相談ください。

身体の状態をしっかり確認し、一人ひとりに合わせた施術をご提案いたします。

交通事故による「むちうち」は慰謝料よりも治療を優先して下さい

2026-01-26

予期せぬ交通事故での「むちうち」。

「車がぶつかった衝撃は大したことなかったのに、数日経ってから首が痛い…」
「頭痛や吐き気が止まらない…」

そんな「むちうち(頚椎捻挫など)」の辛い症状に悩まされていませんか?
事故の後は、慰謝料のことで保険会社とのやり取りをしたり車の修理したり、やらなければならないことが山積みで、自分の身体のことは後回しになりがちです。

しかし、これからの人生を元気に過ごすために一番大切なのは、間違いなく「あなた自身の身体」です。
今回は、交通事故によるケガの治療で後悔しないための、「整骨院の正しい選び方」についてお話しします。

病院と整骨院、まずはどう動くべき?

事故に遭ったら、痛みがあってもなくても、まずは必ず「病院(整形外科)」を受診してください。
これは私たち柔道整復師から見ても、絶対のルールです。

病院の役割

医師によるレントゲンやMRIなどの「画像診断」を受け、骨折や神経の損傷がないかを確認する必要があります。これは病院でしかできません。

整骨院の役割

病院の検査で「骨に異常なし」と言われたけれど、「なんとなく首が重い」「雨の日に痛む」といった症状が続く場合。ここで力を発揮するのが、私たち整骨院(柔道整復師)です。
画像には写らない筋肉の緊張や、衝撃でわずかにズレた身体のバランスを整え、回復(リハビリ)をサポートします。

理想的なのは、「月に1〜2回は病院で経過観察を受けながら、日々のリハビリや施術は通いやすい整骨院で行う」という併用スタイルです。

「慰謝料」や「弁護士」を強調する整骨院には要注意?

さて、ここからが本題です。
スマホで「交通事故 整骨院」と検索すると、こんな広告を目にしませんか?
「慰謝料〇〇万円増額!」
「現金プレゼント!」

もちろん、事故の被害者として正当な補償を受けることは大切ですし、手続きのサポートも必要です。
しかし、「治療」よりも「お金」の話を前面に押し出している整骨院を選ぶ際は、少し冷静になる必要があります。

治療家としての本音

私たち治療家の本分は、「患者様の痛みを取り除き、元の生活に戻れるようにすること」です。
「いかに高い慰謝料を取るか」に熱心になりすぎて、肝心の施術がおろそかになってしまっては本末転倒です。

本当に身体を治したいのであれば、ホームページや広告を見た時に、
「どんな施術をしてくれるのか」
「むちうちの辛さをどう改善してくれるのか」
がしっかりと書かれている院を選ぶことを強くおすすめします。

本当に身体を良くするための施術とは

当院では、交通事故特有の衝撃を受けた身体に対し、柔道整復術に基づいた丁寧なケアを行います。

自分の身体を一番に考えて

交通事故の治療は、初期対応が何より重要です。
「お金の話ばかりされたけど、身体は痛いまま…」と後悔しないために。
慰謝料のことは一旦置いておいて、まずは身体を治す事に集中して下さい。

当院は、面倒な保険の手続き等のアドバイスも行いますが、あくまで「身体を治すこと」を最優先に全力でサポートします。
首の痛みやダルさが抜けない方は、ぜひ一度ご相談ください。

「整骨院なのに保険が使えないの?」と言われればやっぱり心が痛む

2017-02-09

「ここも整骨院なのに保険が使えないんですか。。。。
前の整骨院では同じ症状で保険が使えてたんですが。。。。」

うーん、痛い。
心が痛い。

私だって、保険が使えるものなら使ってもらいたい。
保険を使いたくないからとか、面倒だから意地悪をしているわけでもない。

整骨院の保険は「療養費」という医療保険の別枠。
近頃は「保険が厳しいから」という言い方もあるようだけど、実は元々緩い訳でもないのです。

整骨院 保険

(参考)整骨院で保険が適用になるもの

・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

※単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

引用 厚生労働省 「柔道整復師の施術を受けられる方へ

・急性の怪我であるもの

・4W1H(いつ・どこで・どの部分を・どうしたら・どうなって)で怪我をした

・通勤中や仕事中でないこと

整骨院の保険は、厚生労働省の通知・通達でこれだけの「制限」が付けられています。
整骨院が勝手に「適用できるかどうか?」を決められる訳ではないのです。
『医療人として与えられたルールは必ず守る』
人様の体を預かる上で、当たり前のことです。
「治療はきちんとしますが、保険は適当に使っておきます」なんて通用する訳がない。
分かって下さい。

「前に肩こりで保険が使えた」というお話を否定する気はありません。
でもルール上、「肩こりに保険は使えない」のです。
治療はきちんとしているが、患者さんの知らない所で「不正請求」に巻き込む。
そんな事態は、絶対にたかま鍼灸整骨院(接骨院)では起こらない。

「保険が使えないのですか・・・・」と言われればもちろん心が痛いです。
もちろんルールに沿って、保険が使えるものには使います。
でも悪いことをしてまで、仕事をするつもりはありません。
なんでも保険が使える不思議な整骨院ではありませんが、できる手段は全て使って治療をさせていただきます。

保険や料金の詳細はコチラ

整骨院の保険と病院の保険の違い

2016-09-24

整骨院や接骨院で「保険取り扱い」と書いてあるところがほとんどですが、
実は、病院の保険とはずいぶん違うものってご存知ですか?

「整骨院で保険が利かないって言われてん( *`ω´)」
って方が結構いらっしゃるので、今回は整骨院の保険と病院の保険の違いについて
簡単に説明します。

hokensyou

病院など、医師にかかった時の保険は「医療保険」と言います。
肩こりだろうが、腰痛だろうが何でも保険で診てもらえます。

「整骨院も保険取り扱いって書いてるし」というあなた。
ですよねー。
実は整骨院で保険と言われているのは「療養費」というものです。

療養費について詳しいことはこちらでご覧ください→療養費(健康保険ガイド|全国健康保険協会)

療養費は医療保険の特例部分で
「やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、
自費で受診したときなど特別な場合」
に支給されるものです。
一旦、全額負担をしてから後で支給されるのが通常の扱いです。

これを見れば、整骨院は「保険医療機関」ではないと言うことになります。
「旅行先で保険証を持っていなくて受診した」場合はやむを得ない場合ですよね。
あとは「生血代(輸血など)」、「装具代(コルセットの製作など」がこれに当たります。

「でも整骨院でも全額負担じゃなくて、病院みたいに一部負担金だけ払ってるよ?」
というあなたはさすがです。

保険証を出して医師の診察を受ける場合は「現物給付」といって
窓口で一部負担金を支払う方式です。
後の7割は病院が保険請求をして、支払いを受けます。

整骨院で保険を使う場合も病院の窓口と同じような扱いですが、患者さんが一旦全額を支払わなくて良いように
「あたかも現物給付」という扱いになっています。
「窓口で病院みたな支払いにした方が、患者さんが便利でしょ?」という理由です。

簡単に保険の違いをお話ししました。
次回は肩こりや腰痛で病院と整骨院に行った場合、どう違うのか?をお伝えしたいと思います。

整骨院の保険ってどうなってるの???

2016-01-03

整骨院保険取扱については、通っていても良く知らない方が多いんではないでしょうか???
「保険」とは言いますが、正式には『療養費』といいます。
病院で使える医療保険とは少し性格が異なります。

hokensyou

療養費は、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について支給されるものです。

例えば、

柔道整復師による施術にもこの療養費が適用されています。

ほんとは保険保険って言っちゃいけないんですが、分かりにくいので保険って言ってます。
療養費の支払いについてはきちんとした基準があります。
「療養費の支給基準」という本に掲載されていますが、全てそのルールに従わなければいけません。

整骨院では肩こりに保険が効きませんとか色々書いてあります。
(抜粋:単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術は療養費の支給対象外であること)

はりきゅうやマッサージの保険=療養費についても掲載されています。
整骨院で療養費(保険)が使えるのは
急性または亜急性の、原因のはっきりした怪我となっています。
急性の怪我をしても、「いつどこでどんな風に怪我をした」が分からなければ対象外です。

もちろん肩こりや「慢性」の腰痛も支給されません。
骨折・脱臼ではあまり整骨院に行かないので、
現実的には保険が利くのは捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)のみです。
捻挫や挫傷にしても、柔道整復独特の理論があるので分かりにくいし。。。

となっているのに
「(前の整骨院では)そんな細かいことは言われなかった。肩こりでも何でも保険でやってもらっていた!」
という患者さんがたまーにいてはります。

整骨院では療養費を使った施術と自費施術は一緒にできますので
肩こりで整骨院に行っているからといってそれだけでアウトではありません。
もし支給対象外なのに保険=療養費が適用されていた患者さんがおられたとしたら、
なにかの間違いだったか、患者さんが説明を全く聞いていなかったという理由であることを祈ります(笑)

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決して妥協を許さない「職人魂」をもった治療家であり続けたいと思っています。
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そんな治療家を理想として毎日毎日「患者さんの為に何ができるか?」を考え続けています。

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ですから言う通りではなくても、患者さんにとって1番お役に立てる事を提案し続けています。
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たかま鍼灸整骨院(接骨院)院長
大山利彦(柔道整復師・鍼灸師・介護支援専門員・機能訓練指導員)

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