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「整骨院なのに保険が使えないの?」と言われればやっぱり心が痛む
「ここも整骨院なのに保険が使えないんですか。。。。
前の整骨院では同じ症状で保険が使えてたんですが。。。。」
うーん、痛い。
心が痛い。
私だって、保険が使えるものなら使ってもらいたい。
保険を使いたくないからとか、面倒だから意地悪をしているわけでもない。
整骨院の保険は「療養費」という医療保険の別枠。
近頃は「保険が厳しいから」という言い方もあるようだけど、実は元々緩い訳でもないのです。

(参考)整骨院で保険が適用になるもの
・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。※単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
引用 厚生労働省 「柔道整復師の施術を受けられる方へ」
・急性の怪我であるもの
・4W1H(いつ・どこで・どの部分を・どうしたら・どうなって)で怪我をした
・通勤中や仕事中でないこと
整骨院の保険は、厚生労働省の通知・通達でこれだけの「制限」が付けられています。
整骨院が勝手に「適用できるかどうか?」を決められる訳ではないのです。
『医療人として与えられたルールは必ず守る』
人様の体を預かる上で、当たり前のことです。
「治療はきちんとしますが、保険は適当に使っておきます」なんて通用する訳がない。
分かって下さい。
「前に肩こりで保険が使えた」というお話を否定する気はありません。
でもルール上、「肩こりに保険は使えない」のです。
治療はきちんとしているが、患者さんの知らない所で「不正請求」に巻き込む。
そんな事態は、絶対にたかま鍼灸整骨院(接骨院)では起こらない。
「保険が使えないのですか・・・・」と言われればもちろん心が痛いです。
もちろんルールに沿って、保険が使えるものには使います。
でも悪いことをしてまで、仕事をするつもりはありません。
なんでも保険が使える不思議な整骨院ではありませんが、できる手段は全て使って治療をさせていただきます。
整骨院での治療は医療費控除の対象です
整骨院で支払った治療費は「医療費控除」の対象になります。

出典http://www.nta.go.jp/
税務署ではあまりないようですが、市役所などで行われる確定申告の相談コーナーなどでは「対象にならない」と言われる場合があるようです。
医療費控除の対象になる条件
基本的に次の条件を満たしていれば、医療費控除の対象になりますのでご注意ください。
①整骨院で医療費控除になる費用〜国家資格者によるもの
整骨院の治療で、医療費控除の対象になるのは
・はり師・きゅう師
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師
の行った治療に限られます。
整骨院にも鍼灸の先生やマッサージ師の資格を持った方がおられる場合があるので挙げてみました。
もちろん鍼灸院で鍼灸師の治療を受けた、マッサージ院であん摩指圧マッサージ師の治療を受けた場合も医療費控除の対象になります。
ただし整骨院で国家資格者以外のスポーツトレーナーや足つぼを受けた場合は、治療目的であっても医療費控除の対象にはなりません。
②整骨院で医療費控除になる費用〜治療が目的であるもの
整骨院によっては様々なメニューがある場合がありますが、医療費控除の対象になるものは「治療が目的であるもの」に限られます。
ダイエットや小顔矯正・美容鍼など、治療が目的でないものは医療費控除の対象ではありません。
③整骨院で医療費控除になる費用〜保険治療でなくてもオッケー
整骨院で保険治療だけを受けている方はもちろん、保険外の自費治療を受けておられる方も医療費控除の対象になります。
整骨院では領収書の発行が義務化されていますので、発行された領収書を必ず保管しておいて下さい。

出典http://www.nta.go.jp/
こんな場合は医療費控除の対象ではありません
次の場合は、治療目的であっても医療費控除の対象になりません。
・整体(国家資格者が行っていないもの)
・カイロプラクティック(国家資格者が行っていないもの)
・◯◯マッサージ(国家資格者が行っていないもの)
などは、医療費控除の対象ではありません。
整体院や60分2980円の◯◯マッサージや、サウナやスーパー銭湯での整体・◯◯マッサージは当然、対象にはなりませんのでご注意下さい。
・国家資格者が行ったもの
・治療目的であるもの
が基本的な条件となります。
医療費が多くかかっている方などは、整骨院の治療も医療費控除の対象になりますので申告忘れがないようにご注意ください。
頭痛持ちで「あくびをすると顎が痛い」なら顎関節症が原因かも
普段から頭痛持ちで「あくびをすると顎が痛い」という方は、まず原因として顎関節症を疑ってください。
頭痛と顎が痛いのは、一見関連が無いように思われますが、実は繋がっているんです。
あくびをすると痛い顎関節症と頭痛の意外な関係とは?
顎の関節は、口を開け閉めするための構造をしています。
物を食べる(咀嚼といいます)、発語をするなど口の開け閉めに関する機能が備わっています。
口を開け閉めし、物を噛むためには4つの代表的な筋肉があります。
実は、この「噛むための筋肉」に、顎関節症と頭痛の意外な関係がありました!
顎関節症に関連する4つの筋肉とは?

噛むための筋肉は、咀嚼筋群と呼ばれる下記の4つの筋肉から構成されています。
・咬筋
・外側翼突筋
・内側翼突筋
・側頭筋
咬筋、外側翼突筋、内側翼突筋は顎関節の周辺にある筋肉ですが
側頭筋は、こめかみから頭の横に広がる筋肉です。
文字通り側頭にあり、顎関節の動きと関連しています。

https://ja.wikipedia.org/
頭痛の時、こめかみを押さえたりしませんか?
これが、顎が痛い!と言われる顎関節症と頭痛を結びつける重要な筋肉なんです。
一般的な顎周辺のマッサージ・マウスピースで顎関節症が改善しない方は、この側頭筋に対しての治療が不足していることが多いです。
また、側頭筋が硬いままだと、偏頭痛の原因になり筋緊張性頭痛を引き起こす原因にもなります。
たかま鍼灸整骨院(接骨院)では、4つの筋肉へしっかりアプローチし、顎関節症の原因の本丸でもある「頚椎の歪み」まで治療することができます。
顎が痛い!という方は、4つの筋肉と「頚椎の歪み」から顎関節症を治療できる当院までご相談ください。
顎関節症の治療なら奈良市たかま鍼灸整骨院へ
奈良市で、頭痛と顎関節症の治療に実績のある鍼灸院や整骨院をお探しなら、近鉄奈良駅5番出口より徒歩3分の奈良市『たかま鍼灸整骨院』へお越しください。
整骨院で肩こりに保険は使えない?
整骨院で「肩こり」に保険を使えるでしょうか?
肩こりに保険は「使えません」が正解です。

でも、ただ使えませんと言われても何か気持ちがしっくりこないですよね?
なぜ整骨院では肩こりに保険が使えないんでしょうか?
整骨院の保険には、ルールがあります。
これは厚生労働省が決めているもので、各自の整骨院ではどうしようもありません。
このルールの中に
「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。
このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。」
と書いてあります。
ただ一般の患者さんには、整骨院の保険は非常に分かりにくいものです。
肩こりで整骨院に行って「保険がきかなかった!」となると納得できない気持ちも良く分かります。
整骨院にとっても、できるだけ治療に保険が使えればとは思いますが。
もともと、「肩こりに保険は使えない」のが真実です。
肩こりで整骨院に行ったけど、保険でやってくれたよ?
という方もおられるかとは思います。
「肩こりで整骨院に行ったら、保険が使えなかった」
「肩こりで整骨院に行ったら、保険でやってくれた」
どちらの整骨院の方が、ルールをきちんと守っているでしょうか?
お支払いが安ければそれにこしたことはありませんが、
「不正請求」で安いのであれば本末転倒ではないかと思うのです。
肩こり治療なら奈良市たかま鍼灸整骨院へ
奈良市で、肩こり治療に実績のある鍼灸院や整骨院、接骨院をお探しなら、近鉄奈良駅5番出口より徒歩3分の奈良市『たかま鍼灸整骨院』へお越しください。
整骨院の保険と病院の保険の違い
整骨院や接骨院で「保険取り扱い」と書いてあるところがほとんどですが、
実は、病院の保険とはずいぶん違うものってご存知ですか?
「整骨院で保険が利かないって言われてん( *`ω´)」
って方が結構いらっしゃるので、今回は整骨院の保険と病院の保険の違いについて
簡単に説明します。

病院など、医師にかかった時の保険は「医療保険」と言います。
肩こりだろうが、腰痛だろうが何でも保険で診てもらえます。
「整骨院も保険取り扱いって書いてるし」というあなた。
ですよねー。
実は整骨院で保険と言われているのは「療養費」というものです。
療養費について詳しいことはこちらでご覧ください→療養費(健康保険ガイド|全国健康保険協会)
療養費は医療保険の特例部分で
「やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、
自費で受診したときなど特別な場合」
に支給されるものです。
一旦、全額負担をしてから後で支給されるのが通常の扱いです。
これを見れば、整骨院は「保険医療機関」ではないと言うことになります。
「旅行先で保険証を持っていなくて受診した」場合はやむを得ない場合ですよね。
あとは「生血代(輸血など)」、「装具代(コルセットの製作など」がこれに当たります。
「でも整骨院でも全額負担じゃなくて、病院みたいに一部負担金だけ払ってるよ?」
というあなたはさすがです。
保険証を出して医師の診察を受ける場合は「現物給付」といって
窓口で一部負担金を支払う方式です。
後の7割は病院が保険請求をして、支払いを受けます。
整骨院で保険を使う場合も病院の窓口と同じような扱いですが、患者さんが一旦全額を支払わなくて良いように
「あたかも現物給付」という扱いになっています。
「窓口で病院みたな支払いにした方が、患者さんが便利でしょ?」という理由です。
簡単に保険の違いをお話ししました。
次回は肩こりや腰痛で病院と整骨院に行った場合、どう違うのか?をお伝えしたいと思います。



















